拾ったルアーを自分のものにしてしまうと、、
どうなるのだろうか?
昔から、ときどき、気になる。
結論から言えば、
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した、
「遺失物等横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)」に問われる可能性があるようだ。
(刑法254条)
イマカツ『ジレンマ60』
まず、ルアーが“捨てられたもの”であれば、現在誰の所有にも属していない「無主物」となる。
(民法239条)
したがって、拾った者が、所有権を新たに獲得することとなる。
勝手に、使おうが、中古ショップに売ろうが、新しい所有者の自由だ。
しかし、拾ったルアーが、落し物や忘れ物、盗まれた物だった場合、
法律上、
意志に基づかずに持ち主の占有を離れてしまった「占有離脱物」ということになる。
占有を離れてはいるものの、3か月間は元の持ち主に所有権があるのだ。
拾ったルアーを警察に届けて、3か月経たなければ(もちろん持ち主が現れずに)所有者になることはできない。
(民法240条)
なるほど、、ルアーを拾ったら交番に届ければいいのか…。
しかし、警察官がまともに取り合ってくれるとは思えない。笑
よしっ、これからは、引っかかったり落ちたりしているルアーを見つけても、無視しよう。
いや、まてよ…
落ちているルアーが、「ドリームラッシュ」だったり、「バドジョイ」だったりしたらどうしよう…
まさに、ジレンマ。
ちなみに、、
過去に一度だけ、
住所氏名が書かれたルアーを拾ったことがある。
釣れ釣れ度ー
ロスト度ー
レア度■□□□□
「個人情報の流出」度■■■■■