IMAKATSU/Dilemma60

拾ったルアーを自分のものにしてしまうと、、

 

 

どうなるのだろうか?

 

 

昔から、ときどき、気になる。

 

 

 

結論から言えば、

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した、

「遺失物等横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)」に問われる可能性があるようだ。

(刑法254条)

 

 

イマカツ『ジレンマ60』

 

 

 

まず、ルアーが“捨てられたもの”であれば、現在誰の所有にも属していない「無主物」となる。

(民法239条)

 

 

したがって、拾った者が、所有権を新たに獲得することとなる。

 

 

勝手に、使おうが、中古ショップに売ろうが、新しい所有者の自由だ。

 

 

しかし、拾ったルアーが、落し物や忘れ物、盗まれた物だった場合、

法律上、

意志に基づかずに持ち主の占有を離れてしまった「占有離脱物」ということになる。

 

 

占有を離れてはいるものの、3か月間は元の持ち主に所有権があるのだ。

 

 

拾ったルアーを警察に届けて、3か月経たなければ(もちろん持ち主が現れずに)所有者になることはできない。

(民法240条)

 

 

なるほど、、ルアーを拾ったら交番に届ければいいのか…。

 

 

しかし、警察官がまともに取り合ってくれるとは思えない。笑

 

 

よしっ、これからは、引っかかったり落ちたりしているルアーを見つけても、無視しよう。

 

 

いや、まてよ…

 

 

落ちているルアーが、「ドリームラッシュ」だったり、「バドジョイ」だったりしたらどうしよう…

 

 

まさに、ジレンマ。

 

 

ちなみに、、

 

過去に一度だけ、

 

住所氏名が書かれたルアーを拾ったことがある。

 

 

 

釣れ釣れ度ー

ロスト度ー

レア度■□□□□

「個人情報の流出」度■■■■■

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